平成26年5月18日(日)  目次へ  前回に戻る

 

今日は休日でした。明日からまた社会に戻らねばならない・・・ので、社会の仕組みを勉強する。

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むかしむかしのことでございます。

山西の虞の國の公族・虞叔(虞公の弟)は、すばらしい玉を所有していた。

兄で虞の國の君主である虞公はその玉のことを聞いて、

「わしに寄越せ」

と求めてきた。

虞叔ははじめこれを断ったが、

既而悔之。

既にしてこれを悔ゆ。

断ったあとでそのことを後悔した。

先には「後悔」できませんからね。

虞叔のいうには、

周諺有之、匹夫無罪、懐璧其罪。吾焉用此、其以賈害也。

周諺にこれ有り、「匹夫罪無けれども、璧を懐うはその罪なり」と。吾いずくんぞこれを用いん、それ以て害を賈(もと)むるなり。

「周の國の古いことわざに

―――(玉飾りを盗まれた方の)その人にはもとより罪は無いのだが、持っている玉飾りを欲しがらせたのが罪ではある。

という。わたしはこの玉を所有しているからといって、何かに使うというわけでもない。所有することは、攻撃してくださいと求めているようなものだ」

乃献。

すなわち献ず。

そこで、虞公に玉を献上した。

「うむうむ」

虞公は嬉しそうに玉を受け取った。

しばらくは何も無かったが、やがて虞公は

又求其宝剣。

またその宝剣を求む。

今度は、虞叔の持つ宝剣を「わしに寄越せ」と求めてきたのであった。

虞叔曰く、

是無厭也。無厭、将及我。

これ、厭う無きなり。厭う無ければ、まさに我に及ばん。

「御満足されることが無いようだ。御満足されることが無いようであれば、いずれはわたしの命そのものまで「寄越せ」ということになろう」

虞叔は兵を挙げて虞公を攻めた。

虞公は驚ろき、国都から出奔して共池という都市に逃げ込んだのであった。

周桓王十八年(紀元前702)のことである。

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「春秋左氏伝」桓公十年、夏より。際限なく要求してくるモンスター○○に対しては、どこかでぴしゃりと断るしかないのですが、○○に「上司」の二文字が入るとたいへんなことになる・・・らしい。どこかの国みたいな感じもしますね。

 

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