別紙1(5月14日)
(みなさんの回答)
法務省 外交官
公安調査官
公安調査庁 取締官
外務省 外交官
外務事務次官
監察査察官
捜査官
総務省 取締官
厚生労働省 国家公務員 麻薬取締官
麻薬捜査官
国防省 秘密警察官
犯罪の捜査を行って、犯罪者を逮捕し、検察に送致する権限をもつ公務員のことを「司法警察職員」といいます。(刑事訴訟法39条)
普通の警察官がその典型例ですが、警察官より専門性の高い事件の捜査を行うひとたちを「特別司法警察職員」と呼びます。この中で、特に武器の携帯を許されているひとたちが、海上保安官、自衛隊警務官、そして麻薬取締官です。
また、司法警察職員ではないのですが(逮捕したり検察送致の権限がない)、犯罪捜査を行う職員もいます。例えば、金融庁証券取引特別調査官、公正取引委員会調査官、財務省の国税調査官、法務省の入国警備官や公安調査官、あるいは国土交通省の航空機鉄道事故調査会事故調査官といったひとたちです。
別紙2(5月14日)
5月3日・4日は、いずれも「国民の祝日」として「休日」になっています。
これは、「国民の祝日に関する法律」(昭和23年法律178号)という法律で決まっています。法律を決めるのは国会ですので、決めたのは国会です。ただし、法律は成立した後、公布しなければなりません。法律の公布自体は誰がするのでしょうか。
○法律番号、公布、成立
さて、国民の祝日に関する法律を見ますと、5月3日は「憲法記念日」、5月4日は「みどりの日」となっています。5月3日は昭和23年からそのようになっているのですが、5月4日は、昭和61年までは休日ではありませんでした。この年から、「国民の休日」として休日になりました。さらに、平成19年からは、「みどりの日」として国民の祝日になりました。
このような「法律の改正」は、「○○法の一部を改正する法律」という名前の法律で行われます(この法律にも法律番号があります)。そして、改正法は、「附則」を残して、改正される法律と一体化(溶け込む、といいます)してしまいます。溶け込む以前の状態を指すには、「○○法の一部を改正する法律(平成○年法律○号)による改正前の○○法(昭和○年法律○号)」という言い方をします。めんどくさいかも知れませんが、しかたありません。