行政法17(19.10.15)
行政作用法各論E
またお久しぶりです。
今日は、行政立法の続きと、行政計画を扱います。
行政立法については、次の⑴⑵について、判例を見てみます。
⑴行政立法と司法の関係・・・@「命令」が法律の委任を超えている場合→命令に基づいた行政行為は違法。A「通達」を訴えることできるか。
⑵自治立法について
行政計画
次に行政準則の二つ目のタイプである「行政計画」に移ります。定義や意義は違うものですが、問題点は行政立法とかなり共通しています。
⑴ 定義
一般に、行政上の事務や事業を実施し、または行政上の政策を形成するために、行政機関によって策定された行政の指導目標。行政活動を行うに先立ち、行政庁が提示する具体的な行政目標となるイメージとそれを実現するための諸施策を体系的に提示したプログラム。
⑵ 内容
行政計画の内容は、一般的に、「具体的な現実の事象を基礎にした正しい現状認識と利用可能な行財政上の能力とを考慮して、一定の目標年次までに、努力すれば達成可能と考えられる具体的な行政目標とその実現手段」を示すものとなる。
行政機関が、政策的に広い「計画裁量」を持って策定される(法律に細かい政策手段が書き込まれるわけではない)のが通常である。
※明治憲法下では耕地整理計画(明治42年)や都市計画(大正8年)など一定の公共事業の実施計画を法律で定めている場合があったが、昭和期に入り、行政の役割が拡大すると、国家(あるいは行政全体)としての目標を定め、これに向けて各種の物的・人的資源を投入していく意思形成の手法として、行政計画が多用されるようになった(国家総動員計画など)。
戦後も、複雑で流動的な行政需要に対応して社会生活を一定方向に整序し誘導するために、多くの行政計画が定められている。(経済計画、地域開発計画、土地利用計画など)
なお、計画の策定とその実現に向けて実施される行政の活動を「計画行政」といい、現代行政の多くの部分は「計画行政である」ということができる。
※一般的には、行政計画は、行政の進むべき道筋を明確にし、行政の指針として意思形成の効率化に役立つとともに、行政の整合性を確保し、民間の活動を指導・誘導するガイドラインにもなるものである。一方、国民等から見ても、行政の民主化・透明化に資する行為形式と考えられるが、手続面等での課題もなお存在。
@ 単に法律の条文を具体化して行政実務を行うのではなく、現実の諸問題を踏まえてあるべき将来像を描き出すという計画策定事務は、重要な政策形成的作用と考えられ、これに民主的な手続規定を組み合わせれば、首長・議員選挙だけでは整序しきれない政策ニーズを反映させることができる。
A 行政計画に定められる事項は、国民生活に直接間接にさまざまな影響を及ぼすことが多く、これらについて行政の指針が明らかになることによって、国民等にとっては行政の活動を予測することができる。一方、これらの計画が恣意的に作られるようなことになると、国民の生活にとって多大な支障が生じることにもなりかねない。 →事前統制・事後統制の問題へ