小テスト回答
次の(1)〜(7)はいずれも「行政の行為形式」についての説明です。
説明文に当てはまる行為形式を、ア〜キから選んでください。
(1)法律自体では実施すべき行政施策の目的や要件・内容等につきおおまかに決めておき、細部や技術的な事項についてはそれぞれの担当部局がその専門的知見に基づいて定めるよう、行政権に「命令の定立」を委任すること。委任命令・執行命令の別がある。条件プログラムの一種である。( エ )
(2)行政活動を行うに先立ち、行政庁が提示する具体的な行政目標となるイメージ(青写真)とそれを実現するための諸施策を体系的に提示したプログラム。目標プログラムともいわれる。(回答なし)
(3)行政庁が行政目的を実現するために、法律によって認められた権能に基づいて、一方的に国民の権利義務(作為・不作為など)その他の法的地位を具体的に決定する行為。下命、許可、認可、確認などに分類される。( ウ )
(4)行政行為の形で国民に作為・不作為を義務づけるのではなく、行政庁が助言、指導、勧告などの方法で、国民に対し一定の作為・不作為を要望し、国民の自発的協力を得て、行政機関の意図するところを実現しようとすること( イ・キ )
(5)行政庁が公共のサービス活動を遂行する過程で、国民との間に権利義務を設定する場合には、上述の行政行為によって一方的にこれを決定することが想定されているが、国民と協議し、その任意の同意を求め、相互の合意(契約)により法律関係を取り結ぶ場合がある。行政主体間での意思形成を契約という形で取り決める場合も含め、行政庁が行政目的実現の手段として締結する契約のこと。( オ )
(6)行政機関が国民の身体や自由に強制を加え、あるいは家宅に立ち入ってその財産を没収したり破壊するなどの実力行使のうち、国民があらかじめ命じられている義務を履行しないので、行政側が義務の履行を強制するために実力を行使するもの。( カ )
(7)行政側が緊急の必要を満たすために、(6)のようにあらかじめ国民に義務を課すことなく、いきなり強制力を行使するもの。( ア )
ア 即時強制 イ 行政指導 ウ 行政行為 エ 行政立法 オ 行政契約 カ 強制執行 キ 行政指導
070090とモノ 4
070078小野 5
070095 大口 6
070026 横尾4
070124 草野5
060100 松尾6